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投稿者:ちき
投稿日:2009年10月28日(水)18時11分41秒
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nekoさん
市章のデザインの著作権、版権などは当市に帰属するのはもちろんですが、
デザインとは違い、作成した画像そのものについての著作権は作成した当人
に帰属します。
今回は白黒の画像でしたが、例えば市章の写っている看板の写真を撮影して
それをサイト上にupした場合、写真の著作者は撮影者となるのはお分かりいただける
かと思います。それと同じことです。写真に取ったか、ペイントソフトを使用して
画像を作成したかの違いだけです。そこのところをお間違いなく。
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