健康保険・年金掲示板
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PC初心者さんへ
投稿者:
mats
投稿日:2009年 5月10日(日)19時03分44秒
こんにちは。年金については、一人一年金という考え方なので、
遺族基礎年金と自らの老齢基礎年金は、両方とも満額もらうことは出来ません。
ただし、下のHPにあるように、ある割合(1/2とか)をかけて両方とももらうという方法もあります。
http://www6.ocn.ne.jp/~nennkin/dic/izoku-rourei.htm
PC初心者さんのケースであれば、遺族年金が発生した時点で、自分自身の老齢基礎年金はもらえませんが、出来るかどうかわかりませんが、途中で老齢基礎年金と遺族基礎年金の割合を変えることが出来るのならば、自分の老齢基礎年金の支給を70歳まで繰り下げておいて、70歳になったら自分の年金にするという方法も考えたのですがいかがでしょうか?
出来るかどうかは社会保険庁にきいてみてください。
(遺族年金がもらえるということは、自分の年金の支給を繰り下げて、1年間にもらうことが出来る額を増やすことが出来るので)
権左衛門さん
投稿者:
mats
投稿日:2009年 5月10日(日)18時51分34秒
お久しぶりです。
労働関係の書き込みは削除いたしました。
今後ともよろしくお願いします。
遺族年金
投稿者:
PC初心者
投稿日:2009年 5月 8日(金)18時27分31秒
はじめまして。まったくのPC初心者の為掲示板の書き込み、閲覧が初心者並みです。
同じような質問が過去ログにあったら申し訳ありません。
どおしても知りたい年金の仕組みがあり社会保険庁に相談にも行きましたが納得できなかったので皆さんにお聞きします。
今年60になる自営業の♀です。
主人が加入していた年金は厚生年金に15年国民年金に26年加入しておりました。私も国民年金に28年厚生年金に4年加入しておりました現在国民年金です。
家庭環境の問題から60才より主人が年金を受け取っていたのですが、主人が62(2年前)に亡くなりました。
私も今年の6月で60才になり現在も国民年金・国民年金基金を支払い続けております。
主人が亡くなったので主人が受給していた年金を私がいただけるようになって受給していたのですが、私自信がもらおうと思っておりました私自身の年金は主人の方を受給しているためもらえないと聞きました。
主人が亡くなったのは2年前です。
私の年金か主人年金のどちらかを選ぶようにと言われ、主人の年金収入が多かったので意味があまり理解してないまま主人の方を受給していました・・・
主人の方を貰うと決めた時点で私の年金が貰えないのであれば主人が亡くなり2年間払ってきた国民年金と国民年金基金は意味が無いのでしょうか?
払わなければよかったお金なのでしょうか・・・もらえないお金を2年間払い続けてきて疑問に思いました。
皆さんの意見をお聞きしたいです。
長文になり大変失礼いたします。
matsさん、おはようございます
投稿者:
権左衛門
投稿日:2009年 5月 3日(日)07時07分53秒
matsさん、お久しぶりです。掲示板に、またわいせつな書き込みがありました。
すみませんが、削除をお願いします。
保険なしの職場
投稿者:
吉田
投稿日:2009年 1月19日(月)20時40分54秒
前の建築業で一緒に作業していた太田章という人が
労災を何年も払ってないのに気付いて、雇用保険も入ってないと
思い他の職場に切り換えよかったです。
労災について
投稿者:
吉田睦
投稿日:2009年 1月16日(金)19時48分2秒
前の建設業で一緒に作業していた太田章という人が労災を十年くらい払ってなく怪我出来なかったのですが違法になるのでしょうか?今は他の職場に切り換えて安心して作業してますが。
扶養認定
投稿者:
ハナ
投稿日:2009年 1月15日(木)19時33分44秒
夫の会社の手続きが速くて扶養認定が認められました。(1月10日に)
1月分の保険料も払わなくて済みました。
・・・しかし会社を辞めたり勤めたり繰り返すと手続きが大変なのがよくわかりました。
一番いいのは同じ会社に勤めて自分で社会保険に加入し続けることですね。
ハナさん
投稿者:
mats
投稿日:2009年 1月12日(月)07時18分7秒
ハナさんおはようございます。
扶養認定について確実であれば、1月の保険料を払う必要はないのですが、
任意継続については、納付期限までに払わないと、その時点で脱退となってしまうので、
もし扶養が認定されなかったら・・・ということを考えるといかがなものでしょうか。
扶養は2月からで十分という考えであれば、任意継続の保険料を払っても良いだろうし、
扶養が認められなかった場合国保でもOKとすれば(任意継続の期限が加入から2年だから)、1月分の保険料を払わなくても良いでしょう。
どちらかの選択ですね。
健康保険:夫の扶養に入る
投稿者:
ハナ
投稿日:2009年 1月 5日(月)14時27分59秒
たびたび恐れ入ります、もうひとつ健康保険について質問です。
説明がわかりにくければ申し訳ありません。
私は昨年9月に退職しましたが、平成20年度の収入が130万円を超えるのと、雇用保険の受給を受けているため、夫の扶養に入れませんでした。
よって、任意継続で保険料を払っていました。※国保がかなり高いため。
雇用保険が12月18日に支給終了となり、今年の1月から扶養に入れるそうなのですが、扶養認定の手続きが2週間位かかるそうです。(1月20日頃かもしれないと)
しかし・・・1月分の任意継続の保険料の支払期限が1月13日でした。
これを払って扶養の認定が認められても保険料は戻ってこないそうです。
収入が現在無ければ扶養の認定が受けられないことは無いとは思いますが、任意継続の保険料を払わずにそのままにしていいのかどうかがわかりません。
ありがとうございます
投稿者:
ハナ
投稿日:2008年12月31日(水)20時52分6秒
派遣の時は2ヶ月半でその後、派遣元からの他の派遣先の紹介が無かったのでその期間で終わりでした。※結果的にこの派遣元で2ヵ月半だけの期間。
派遣会社が雇用主の場合は加入しやすいのかもしれませんね。
税務署や役所が雇用主の場合は季節的雇用になることが多いため、社会保険の加入は難しいということがわかりました。
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