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ハナさん

 投稿者:mats  投稿日:2008年12月14日(日)22時24分53秒
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  ハナさんこんばんは。

まず派遣の雇用主については、派遣された先ではなく派遣会社なので、派遣された先が短期で変わっても雇用されている事業主は同じなので健康保険の対象となります。


また、税務署については、下の法ではないですが、雇用主が税務署であり、季節的事業(確定申告とか)だとされたら4ヶ月以内の雇用は社会保険の対象とはなりません。

これは季節的事業でない、臨時だとすれば、対象となるのでしょうけれど。

健康保険法
(定義)
第三条  この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
二  臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
四  季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五  臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
 

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