|
|
たびたび恐れ入ります、もうひとつ健康保険について質問です。
説明がわかりにくければ申し訳ありません。
私は昨年9月に退職しましたが、平成20年度の収入が130万円を超えるのと、雇用保険の受給を受けているため、夫の扶養に入れませんでした。
よって、任意継続で保険料を払っていました。※国保がかなり高いため。
雇用保険が12月18日に支給終了となり、今年の1月から扶養に入れるそうなのですが、扶養認定の手続きが2週間位かかるそうです。(1月20日頃かもしれないと)
しかし・・・1月分の任意継続の保険料の支払期限が1月13日でした。
これを払って扶養の認定が認められても保険料は戻ってこないそうです。
収入が現在無ければ扶養の認定が受けられないことは無いとは思いますが、任意継続の保険料を払わずにそのままにしていいのかどうかがわかりません。
|
|