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「厚生労働省告示第二十二号」( 国外ハンセン病療養所入所者に対する補償金に関する法律」に対する厚労省の告示改正) 

 投稿者:滝尾 英二(TAKIO EIJ  投稿日:2006年 3月 4日(土)11時29分56秒
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  「厚生労働省告示第二十二号」

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十八年法律第二号)の施行に伴い、並びにハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条第一号及び第二号並びにハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)第五条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項の規定に基づき、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所等の一部を改正する件を次のように定める。
平成十八年(2006年=滝尾)二月十日
                厚生労働大臣 川崎 二郎
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所等の一部を改正する件

(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所等の一部改正)
第一条 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所(平成十三年厚生労働省告示第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
 題名中「)第二条」を「。以下「法」という。第二条第一号」に改め、本則を本則第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 法第二条第二号の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所は、次のとおりとする。
一 行政諸法台湾施行令(大正十一年勅令第五百二十一号)第一条の規定により台湾に施行された明治四十年法第三条第一項の国立癩療養所である楽生院
二 朝鮮癩予防令(昭和十年制令第四号)第五条の朝鮮総督府癩療養所である小鹿島更生園
(国立ハンセン病療養所等死没者改葬費支給規定の一部改正)
第二条 国立ハンセン病療養所等死没者改葬費支給規定(平成十四年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    国内ハンセン病療養所等死没者改葬費支給規定
 第二中「第二条」を「第二条第一号」に、「国立ハンセン病療養所等」を「国立ハンセン病療養所」に改める。
 (国内ハンセン病療養所等退職者支給金支給規定の一部改正)
第三条 国内ハンセン病療養所等退職者支給金支給規定(平成十四年厚生労働省告示第百六十六号)の一部を次のように改める。
    国内ハンセン病療養所等退職者支給金支給規定
  第一条中「第五条第一項」を「第五条第一項第一号」に改める。
  第二条中「第二条」を「第二条第一号」に「る国立ハンセン病療養所等」を「る国内ハンセン病療養所」(以下「国内ハンセン病療養所」という。)」に、「に国立ハンセン病療養所等」を「国内ハンセン病療養所」に改める。
  第三条第三項及び第四項並びに第四条第一項及び第二項中「国立ハンセン病療養所等」を「国内ハンセン病療養所」に改める。
  (国立ハンセン病療養所等非入所者給与金支給規定の一部改正)
第四条 国立ハンセン病療養所等非入所者給与金支給規定(平成十七年厚生労働省告示第二百十四号)の一部を次のように改める。
  題名を次のように改める。
    国内ハンセン病療養所非入所者給与金支給規定
  第三条第一項第一号中「四項に規定する」を「同項の規定による認定の」に改め、同条第二項中「国立ハンセン病療養所等非入所者給与金支給規定」を「国内ハンセン病療養所非入所者給与金支給規定」に改める。
 
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