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【「厚生労働省令第十四号」=改正「補償法」に伴う「施行規則の一部改正する省令」(厚労省)】
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号)の施行に伴い、及びハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関すル法律(平成十三年法律第六十三号)第十二条の規定に基づき、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十八年(2006年=滝尾)二月十日
厚生労働大臣 川崎 二郎
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律施行規則の一部を改正する省令
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「いう。)」の下に「第二条第一号に掲げる者であって、法」を加え、「とする者」を「とするもの」に改め、同項第二号中「入所した国立ハンセン病療養所等」を「平成八年三月三十一日までの間に入所していた国内ハンセン病療養所」に、「該国立ハンセン病療養所等」を「該国内ハンセン病療養所」に改め、同項第三号及び第四号中「国立ハンセン病療養所等」を「国内ハンセン病療養所」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第一条の二 法第二条第二号に掲げる者であって、法第三条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して著名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 請求者が昭和二十年八月十五日までの間に入所していた国外ハンセン病療養所において前記の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国外ハンセン病療養所において用いていた氏名
三 昭和二十年八月十五日までの間に入所していた国外ハンセン病療養所の名称
四 前号の国外ハンセン病療養所に入所した年月日
五 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
六 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者にあっては、郵便振替口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
七 請求年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項第一項に掲げる項目について請求者の居住地の公的機関が証明した書類その他の同号に掲げる事項について証明することができる書類
二 請求者の生存を証明することができる書類
三 請求者が入所していた国外ハンセン病療養所に入所した年月日を証明することができる書類
四 前項第五号に規定する者であっ手は、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
五 前項第六号に規定する者であって、郵便振込口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第三条及び第四条中「第一条第一項」の下に「、第一条の二第一項」を加える。
第五条第一項第一号中「国立ハンセン病療養所等(法第二条に規定する「国立ハンセン病療養所等」をいう。以下この条において同じ。)を「国内ハンセン病療養所」に、「に国立ハンセン病療養所等」を「に国内ハンセン病療養所」に改め、同項第二号及び同条第二項中「国立ハンセン病療養所等」を「国内ハンセン病療養所」に改める。
第七条中「第一条第一項」の下に「、第一条の二第一項」を加える。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号。以下「改正法」という。)附則第二項の厚生労働省令で定める者は、改正法による改正後のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条第二号に掲げる(改正法の施行前に死亡した者を含む。)であって改正法の施行前にこの省令による改正前のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律施行規則第一条第一項の請求書を厚生労働大臣に提出した者とする。
3 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求とみなす。
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